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道路交通法の改正

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道路交通法の一部が平成19年6月20日に公布され、下記のように3ヶ月、1年、2年後など遂次施行されますので改正内容を理解して安全運転に努めましょう。

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【公布から3ヶ月以内に施行】

●飲酒運転に対する罰則が強化されること
※酒酔い運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒気帯び運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
●飲酒検知拒否罪に対する罰則が引き上げられたこと
※3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
●飲酒運転をするおそれがある者に対し、車両等を提供する行為に対する罰則が強化されること
■車両を提供した場合
※酒酔い運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※酒気帯び運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
■酒類を提供した場合
※酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
●運転者に、要求・依頼して飲酒運転されている車両に同乗する行為に対する罰則が強化されること
※酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)に対する罰則が引き上げられること
※10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

【公布から1年以内に施行】

  • 75歳以上の高齢運転者については、自動車運転時に高齢運転者標識(いわゆる「もみじマーク」)の表示が義務付られること
  • 政令で定める聴覚障害にあることを理由に、免許に条件を付されている者は、自動車運転時に聴覚障害に係る標識の表示が義務付けられること
  • 高齢運転者標識、初心運転者標識、身体障害者標識のほか、聴覚障害者に係る標識を表示した自動車に対する幅寄せや割り込みが禁止されること
  • 自転車が歩道を通行することができる要件が改められること
  • 自転車に乗る13歳未満の児童・幼児にヘルメットを着用させるよう努めることが保護者に義務付けられること
  • 後部座席の乗員についてもシートベルトの着用が義務付けられる(すべての座席の乗員がシートベルト又はチャイルドシートを着用しなければならないこととなる)こと

【公布から2年以内に施行】

  • 75歳以上の高齢運転者については、免許証更新時に認知機能検査を受け、その結果に基づいた高齢者講習を受けることとなること
  • 高齢者講習は、更新期間満了日の6月前から満了日までに受講すればよいこととなること
  • 飲酒運転やひき逃げ等を行った者に対する運転免許に係る行政処分が強化されること